昨今、マーケティングや広告宣伝に有効な手段として、メールやSMSを利用する企業が急増中です。しかし、法令を遵守せずにメールを送信した場合、特定電子メール法に基づいて罰則が科される可能性もあります。
本記事では、特定電子メール法について、その対象となるメールの種類、オプトイン・オプトアウトに関する具体的な手続き、ガイドライン違反事例、罰則について詳しく解説します。
営業メールやメールマガジンの配信において留意すべき点、違反を防止するための対策についてもご紹介するため、ぜひ参考にしてください。
従来の電子内容証明郵便や配達証明に比肩する機能を備えています。
SMSからスマホ決済やコンビニ支払いを送ることが可能です。
450社以上導入!機能や実績の詳細は資料をご確認ください。
目次
- 1 特定電子メール法とは
- 2 特定電子メール法の対象となるメールの種類
- 3 特定電子メール法が適用されないメールの種類
- 4 特定電子メール法のオプトイン・オプトアウトとは
- 5 【具体例】特定電子メール法で禁止されていること
- 6 特定電子メール法の罰則とガイドライン違反事例
- 7 特定電子メール送信に関するガイドライン違反による影響
- 8 営業メールやメルマガ配信で気をつけるべき3つのポイント
- 9 特定電子メール法違反を防ぐための対策
- 10 外部委託の際の注意点
- 11 特定電子メール法に関するよくある質問
- 12 SMSも特定電子メール法の対象|SMSの活用なら「SMAPS」がおすすめ
- 13 特定電子メール法を遵守して、安全なメールマーケティングを
特定電子メール法とは
特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)とは、利用者の同意なしに広告や宣伝を目的とした電子メールを送信することを規制する法律です。迷惑メールの増加を背景に、2002年に制定されました。
特定電子メール法は、広告宣伝メールを送る事業者だけでなく、メールマーケティングを行うすべての企業に関わる重要な法律です。違反すると、重い罰則が科せられる可能性もあるため、しっかりと理解しておく必要があります。
特定電子メール法は、主に以下の点を規制しています。
- オプトイン規制
- オプトアウト義務
- 送信者情報などの表示義務
特定電子メール法と似た言葉の特定商取引法は、どちらも消費者の利益を守ることを目的とした法律ですが、規制の観点と対象が異なります。
特定電子メール法は、同意を得ない広告メールの送信自体を規制するのに対し、特定商取引法は「事業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務付け、また、虚偽・誇大な広告を禁止」しています。メールの内容によっては、両方の法律が適用される場合もあるため、注意が必要です。
参照元:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント:消費者庁:特定商取引法とは
特定電子メール法の対象となるメールの種類
特定電子メール法の規制対象となるのは、主に「広告宣伝メール」です。営利を目的とし、商品の販売やサービスの提供を促進する内容を含むメールを指します。総務省の資料では、原則としてあらかじめ同意した者に対してのみ広告宣伝メールの送信が認められています。
具体的には、以下のようなメールが対象です。
- 商品やサービスの広告・宣伝メール: 商品の割引キャンペーン、新商品の紹介、サービスの利用促進など
- Webサイトへの誘導メール: 自社サイトへのアクセスを促すメール、アフィリエイト広告、懸賞当選の通知など
- イベントやセミナーの告知メール: 商品発表会、セミナー、展示会などの集客を目的としたメール
- その他、営利を目的とした情報提供メール: 不動産投資の勧誘、金融商品の紹介など
これらのメールを送信する際には、特定電子メール法の規制を遵守しなければなりません。
参考:総務省「特定電子メールの送信等 に関するガイドライン」
特定電子メール法が適用されないメールの種類

特定電子メール法は、原則として広告や宣伝を目的としたメールに適用されますが、例外的に適用されないメールもあります。これらのメールは、受信者の同意を得る義務や、オプトアウトの規定が適用されません。
具体的には、以下のようなメールが対象外です。
- 取引に関するメール: すでに商品やサービスの購入、契約など取引関係にある相手に送信する、取引の遂行に必要なメール(例:注文確認メール、発送通知メール、請求書メールなど)
※広告や宣伝が主目的の場合は対象 - 時候の挨拶:取引先や顧客への単なる挨拶メール
※広告や宣伝で、Webサイトへ誘導する場合は対象 - 問い合わせへの返信メール: 受信者からの問い合わせや相談に対して、回答として送信するメール
※回答に加えて広告や宣伝が含まれる場合は、その部分が規制対象となる恐れあり - インターネット上で自己のメールアドレスを公開している者への送信: インターネット上で自らメールアドレスを公開している団体・個人に送信するメール
※個人の場合は営業を営む方限定、通信販売などの広告メールは規制対象 - 政治団体・宗教団体・NPO法人・労働組合などの非営利団体が送信するメール: 活動の一環として送信するメール
上記以外にも、総務省のガイドラインなどで詳細な規定が定められているため、不安な場合は確認するようにしましょう。
ただし、これらのメールであっても、個人情報保護法などの他の法律に抵触する可能性はあるため、注意が必要です。
参考:国民のためのサイバーセキュリティサイト「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」
特定電子メール法のオプトイン・オプトアウトとは

特定電子メール法を理解する上で必要なのが、「オプトイン」と「オプトアウト」の2つの仕組みです。消費者の権利を保護し、法律を遵守するために重要なため、必ず理解しておきましょう。
オプトインとは
オプトインとは、メールの受信者が広告や宣伝を含む特定電子メールの送信に「事前に同意」することを指します。つまり、企業は、顧客や見込み客に対してメールを送信する前に、明確な同意を得る必要があるのです。
オプトインの対応方法
オプトインを得るためには、以下のような方法が一般的です。
- Webサイトの登録フォーム: メールアドレスを入力する際に、メルマガ購読や広告メールの受信に関するチェックボックスを設け、明示的な同意を得る
- 申し込み書や契約書: 商品購入やサービス契約時に、メールでの情報提供に同意する欄を設ける
- メールでの確認: 登録後、確認メールを送信し、メール内のURLをクリックすることで、購読を確定させる(ダブルオプトイン)
電子メールアドレス登録時の約款や利用規約における同意表示が以下の場合は適切だと扱われないため、注意が必要です。
- 文字が極小または目立たない色の場合
- スクロールしないと見えない場所に記載されている場合
- 「関連サイト」など、送信者を特定できない記載の場合
参考:総務省「特定電子メールの送信等 に関するガイドライン」
オプトインの対象外
以下のケースでは、原則としてオプトインは不要です。
- 取引関係のある相手: 過去に商品を購入した顧客や、サービスを利用した顧客に対して、関連する情報を送信する場合
- 契約に基づいた連絡: 契約内容の変更や、重要な通知など、契約履行に必要な情報を送信する場合
- 自らメールアドレスを公開している相手: Webサイトや名刺などで、自らメールアドレスを公開している相手に対して、業務に関する情報を送信する場合
ただし、これらのケースでも、受信者から受信拒否の意思表示があった場合は、速やかに送信を停止する必要があります。
参考:総務省「特定電子メールの送信等 に関するガイドライン」
オプトアウトとは
オプトアウトとは、メールの受信者が「広告や宣伝を含む特定電子メールの受信を拒否」することを指します。受信者はいつでも自由にメールの受信を停止できる権利があるため、企業はその権利を尊重しなければなりません。
オプトアウトの対応方法
オプトアウトの方法は、受信者が容易に理解し、実行できるものでなければなりません。一般的には、以下のような方法が用いられます。
- メール内の配信停止リンク: 送信するすべてのメールに、配信停止のためのリンクを記載する
- Webサイトでの手続き: Webサイトにメール配信の停止を受け付けるページを設け、手続き方法を明示する
- 電話や郵送での受付: 電話や郵送でもメール配信の停止を受け付けることを明示する
オプトアウトの要求があった場合は、速やかにメールの送信を停止する必要があります。また、一度オプトアウトした相手に対して再びメールを送信するためには、改めてオプトインを得なければなりません。
参考:総務省「特定電子メールの送信等 に関するガイドライン」
オプトアウトの対象外
オプトインと同様に、以下のケースでは、オプトアウトの規定が適用されない場合もあります。
- 取引関係のある相手への業務連絡: 過去に取引関係があった相手に対して、契約や取引に関する重要な連絡を行う場合
- 法令に基づく通知: 法令に基づき、消費者に対して通知を行う場合
- 契約に関わる連絡:契約関連やサービス変更のメールに付随的に広告・宣伝が含まれる場合
- フリーメールサービスを利用する連絡:フリーメールサービスを利用する場合に付随的に広告・宣伝が含まれるケース
ただし、これらのケースでも、受信者から受信拒否の意思表示があった場合は、できる限り送信を控えることが望ましいでしょう。
参考:総務省「特定電子メールの送信等 に関するガイドライン」
オプトイン・オプトアウト設定のチェックリスト
特定電子メール法を遵守するために、オプトイン・オプトアウトの設定状況を定期的に確認しましょう。以下のチェックリストを活用してください。
| 項目 | 確認内容 | 対応 |
| オプトイン | メール送信前に、明確な同意を得ているか | 同意を得ていない場合は、メール送信を停止し同意取得のためのプロセスを導入する |
| オプトアウト | 受信拒否の方法を明示しているか | すべてのメールに、配信停止リンクを記載する |
| オプトアウトの処理 | 受信拒否の要求があった場合、速やかに送信を停止しているか | 受信拒否リストを定期的に更新し、誤送信を防ぐ |
| 送信者情報 | 正確な送信者情報を記載しているか | 会社名、担当者名、連絡先などを明記する |
| 記録の保管 | オプトイン・オプトアウトの記録を保管しているか | 同意取得日、拒否日などを記録し、管理する |
【具体例】特定電子メール法で禁止されていること
特定電子メール法では、消費者の意思に反する広告メールの送信や、受信者を欺く行為を禁止しています。具体的な禁止事項を、事例を交えて解説します。
同意のない広告メールの送信
事例: Webサイトで資料請求をした人に、メルマガ登録の同意を得ずに大量の広告メールを送信した
これは、オプトインを得ずに広告メールを送信する違反行為です。資料請求とメルマガ購読は別の行為であり、資料請求をしただけでは、メルマガ購読の同意があったとはみなされません。
送信者情報や連絡先の偽装・隠蔽
事例: 広告メールの送信元アドレスを、実際とは異なる架空のアドレスに偽装した
送信者情報を偽装・隠蔽することは受信者を欺く行為のため、特定電子メール法で禁止されています。受信者は、送信者情報を確認し、必要に応じて連絡を取れるようにする必要があります。
受信拒否をした人への再送信
事例: メルマガの配信停止手続きをした人に対して、誤って再び広告メールを送信してしまった
受信拒否をした人への再送信は受信者の意思を無視する行為なため、特定電子メール法違反となります。受信拒否リストを適切に管理し、誤送信を防がなければなりません。
架空のメールアドレスの利用
事例: 大量の広告メールを送信するために、実在しない架空のメールアドレスを生成し、送信元アドレスとして使用した
架空のメールアドレスの利用は送信元の特定が難しく、受信者を保護する上で問題があるため特定電子メール法で禁止されています。
特定電子メール法の罰則とガイドライン違反事例
特定電子メール法のガイドラインに違反した場合、厳しい行政指導や罰則が科せられる可能性があります。本章では、具体的な罰則の内容と違反事例について解説します。
行政指導・罰則の内容
特定電子メール法に違反した場合、以下の行政指導・罰則が科せられる可能性があります。
- 送信者情報を偽った送信
1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法人の場合は3,000万円以下の罰金)
- 架空の電子メールアドレスを使用/受信拒否者/同意のない者への送信、表示義務違反
総務大臣及び内閣総理大臣による命令、従わない場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 同意の記録義務違反
総務大臣及び内閣総理大臣による命令、従わない場合は100万円以下の罰金
特定商取引法では、請求・承諾のない者への電子メール広告提供などが100万円以下の罰金となります。
これらの違反行為は業務停止命令など行政処分の対象にもなるため、注意が必要です。
参考:総務省・消費者庁・一般財団法人日本データ通信協会「特定電子メールの 送信の適正化等に関する法律のポイント」
ガイドライン違反事例
特定電子メール法に違反した事例は、実際に数多く報告されています。ここでは、代表的なガイドライン違反事例を3つご紹介します。
事例1.受信者の同意を得ないメールの送信で措置命令
株式会社MOTHERは、受信者の同意を得ずに自社で運営するWebサイトに関する広告または宣伝する電子メールを送信していました。
また、受信者の同意について記録していないこと、電子メール内に法に規定された事項を表示していなかったことも要因に、総務省及び消費者庁は、規定の遵守を命じる措置命令を行いました。
参考:総務省「株式会社MOTHERに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施」
事例2.誇大広告の表示で3カ月の業務停止命令
株式会社フィットウェブは、必要な事項を電子メールに記載していませんでした。誇大広告を表示し受信者の意思に反する申し込みをさせたとして、3カ月の業務停止命令が下されています。
参考:迷惑メール白書2021
事例3.送信者情報の偽装で男女7人が逮捕
東京都内の男女7人は、送信者情報を偽装したことで京都府警・山梨県警によって逮捕されました。翌々年には、千葉県警が東京都内などの6名を逮捕しています。
参考:迷惑メール白書2021
特定電子メール送信に関するガイドライン違反による影響

特定電子メール送信に関するガイドラインに違反すると、企業にどのような影響があるのか解説します。
企業に対する信頼性の低下
特定電子メール法に違反するメールを送信すると、消費者はその企業に対して不信感を抱くようになります。迷惑メールを受け取った消費者は、その企業を「迷惑な企業」「信頼できない企業」と認識し、企業のブランドイメージを大きく損なう事態を避けられません。
具体的には、以下のような影響があります。
- 顧客離れ: 迷惑メールを送られた顧客は、企業の製品やサービスを利用しなくなる
- 口コミの悪化: SNSや口コミサイトで、企業に対するネガティブな情報が拡散される
- 企業イメージの低下: 消費者の企業に対する信頼度が低下し、長期的なブランド価値を損なう
メールマーケティングは、顧客との良好な関係を築くための有効な手段ですが、法律を遵守し顧客の意向を尊重した上で適切に行うことが重要です。
法的措置発展の可能性
特定電子メール法に違反した場合、行政からの指導や命令を受けるだけでなく、最悪の場合、法的措置に発展する可能性もあります。
違反が発覚した場合、以下のような事態が想定されます。
- 消費者庁からの措置命令: 消費者庁からメール送信の停止や改善措置などを命じられる
- 損害賠償請求: 迷惑メールによって損害を被った消費者から、損害賠償を請求される
- 刑事罰: 悪質な違反行為については、刑事罰が科される
法的措置を受けることは、企業にとって大きな経済的負担となるだけでなく、社会的な信用を失うことにもつながります。特定電子メール法を遵守し、違反行為を未然に防ぐことが重要です。
営業メールやメルマガ配信で気をつけるべき3つのポイント
特定電子メール法を遵守し、効果的なメールマーケティングを行うために以下の3つのポイントを確認しておきましょう。
明確な同意(オプトイン)を得る
特定電子メール法では、原則として事前に受信者の同意を得ていない広告メールの送信を禁止しています。そのため、メールアドレスを取得する際には、広告メールの送信について明確な意思表示・オプトインを得る必要があります。例えば、以下のような方法でオプトインを得ることが可能です。
- メールマガジン登録フォームで、広告メールの送信に同意するチェックボックスを設ける
- 資料請求フォームで、広告メールの送信に同意するチェックボックスを設ける
- キャンペーン応募フォームで、広告メールの送信に同意するチェックボックスを設ける
オプトインを得る際には、以下の点に注意しましょう。
- 同意を得る目的を明確に伝える(例:新商品情報やキャンペーン情報などをメールでご案内します)
- 同意は任意であることを明確にする
- 同意はいつでも撤回できることを明示する
名刺交換をした相手への営業メールは、原則としてオプトインは不要です。ただし、継続的に広告メールを送信する場合には、事前に同意を得ておくことが望ましいでしょう。
受信拒否(オプトアウト)の方法を明示する
特定電子メール法では、受信者がいつでも広告メールの受信を拒否できる(オプトアウト)ように、その方法を明示することが義務付けられています。オプトアウトの方法は、メール本文中にわかりやすく記載しなければなりません。例えば、以下のような方法があります。
- メールマガジンの登録解除リンクを記載する
- メールマガジンの登録解除フォームへのリンクを記載する
- メールマガジンに関する問い合わせ先を記載する
オプトアウトの要求があった場合には、速やかに対応します。また、オプトアウトした人に対して、再度広告メールを送信することは禁止です。
正確な送信者情報を記載する
特定電子メール法では、広告メールの送信者は、以下の情報を正確に記載することが義務付けられています。
- 送信者の氏名または名称
- 送信者の住所
- 受信拒否の通知を受け付けるための電子メールアドレスまたはURL
これらの情報を偽ったり、隠したりすることは禁止されています。また、電子メールの送信に使った電子メールアドレスや、電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号を偽ることも禁止されています。
特定電子メール法違反を防ぐための対策

特定電子メール法を遵守し、安全なメールマーケティングを行うためには具体的な対策を講じることが不可欠です。本章では、主な対策を解説します。
法令遵守のメールマーケティング戦略の立案・実施
特定電子メール法を遵守したメールマーケティング戦略を立案し、実行します。戦略を立てる際には、以下の点を考慮しましょう。
- 目的の明確化: メールマーケティングの目的(例:リード獲得、売上向上、顧客エンゲージメント向上)を明確に定義
- ターゲットオーディエンスの特定: 誰にメールを送信するのか、ターゲットオーディエンスを明確に選定
- メールの種類と内容の決定: どのような種類のメール(例:ニュースレター、キャンペーンメール、ステップメール)を、どのような内容で送信するかの設定
- オプトイン・オプトアウト方法の設計: 法律で義務付けられているオプトイン・オプトアウト方法の明確な設計と、受信者が容易に同意・拒否できる仕組みづくり
- 送信頻度とタイミングの決定: 受信者の負担にならない適切な送信頻度とタイミングの設定
- 効果測定と改善: メールマーケティングの効果測定と改善策の実施
戦略を実行する際には、オプトインの同意記録や送信履歴などを適切に保管する必要があります。また、特定電子メール法は改正される可能性があるため、常に最新の情報をキャッチすることが重要です。
総務省や消費者庁が公開しているガイドラインを参考に、適切に運用しましょう。
社内コンプライアンスの強化
特定電子メール法違反を防ぐためには、社内コンプライアンスの強化が不可欠です。以下の対策を講じることで、組織全体で法令遵守の意識を高められます。
- 研修の実施: 従業員に対し、特定電子メール法に関する研修を実施し、法律の概要、遵守事項、違反した場合の罰則などを周知徹底する
- 社内規定の策定: 特定電子メール法を遵守するための社内規定を策定し、メールマーケティングに関わるすべての従業員が遵守するように義務付ける
- チェック体制の構築: メール送信前に、送信内容や送信リストが法令を遵守しているかを確認するチェック体制を構築する
- 責任者の明確化: 特定電子メール法に関する責任者を明確にし、責任者が法令遵守を徹底するよう指導する
- 定期的な監査: メールマーケティングの運用状況を定期的に監査し、法令違反がないかを確認する
- 情報共有の促進: 特定電子メール法に関する最新情報や違反事例などを社内で共有し、従業員の意識向上を図る
外部委託の際の注意点
メールマーケティングを外部に委託する場合、特定電子メール法を遵守している業者を選定することが非常に重要です。委託先が法律を遵守していない場合、自社も罰則を受ける可能性があります。そのため、3点に注意して委託先を選びましょう。
1つ目に、外部委託先の実績と経験です。特定電子メール法に関する知識や、メールマーケティングの実績が豊富か確認しましょう。過去の成功事例などを参考にすれば、信頼できる業者を選べます。
2つ目に、法令遵守の姿勢です。プライバシーマークの取得状況や個人情報保護に関する方針などを確認し、法令遵守の意識の高い業者を選ぶことが重要となります。
3つ目に、契約内容の確認です。委託する業務範囲、責任範囲、費用などを明確に記載した契約書を作成しましょう。特に、個人情報の取り扱いに関する条項は慎重に確認します。
外部委託は効率的なメールマーケティングを実現する上で有効な手段ですが、委託先の選定を誤ると、法的リスクを抱えることになります。慎重に業者を選び、特定電子メール法を遵守した安全なメールマーケティングを行いましょう。
特定電子メール法に関するよくある質問
下記に特定電子メール法に関するよくある質問を抜粋しました。
Q: 過去にメールアドレスを交換した人に、営業メールを送っても良いの?
原則として、過去にメールアドレスを交換しただけでは、「広告メールを受け取る」という意思表示を明確に行っていないため、特定電子メール法における「同意」があったとはみなされません。
ただし、例外として、自己のメールアドレスをインターネットで公開している相手(個人の場合は営業を営む場合に限る)に対しては、同意なしに送信できる場合があります。しかし、この場合でも、特定電子メール法で定められた表示義務を遵守しなければなりません。
Q: 無料レポートをダウンロードした人に、メルマガを送っても良いの?
無料レポートのダウンロード時に、メルマガ購読への同意を得ているかどうかで判断が分かれます。ダウンロードフォームなどでメルマガ購読に関するチェックボックスを設け、ユーザーが自らの意思でチェックを入れる形式であれば、同意を得ているとみなされるため、メルマガを送信しても問題ありません。
しかし、メルマガ購読に関する同意を得ていない場合、または、同意を得ていると解釈できないような曖昧な表現を使用している場合は、特定電子メール法違反の可能性があります。
例えば、「無料レポートをダウンロードすると、当社の情報が配信されます」といった表現は、メルマガ購読への明確な同意とは言えません。
Q: 会社ではなく、個人のメールアドレス宛に送っても特定電子メール法は適用される?
特定電子メール法は会社宛のメールアドレスだけでなく、個人のメールアドレス宛に送信される広告宣伝メールにも適用されます。
特定電子メール法は、「営利を目的とする団体および営業を営む場合における個人」である送信者が、「自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信する」メールを規制する法律です。
つまり、送信者の目的が営利目的であり、メールの内容が広告または宣伝であれば、送信先のメールアドレスが会社用でも個人用でも、特定電子メール法の規制対象となります。
ただし、個人が個人的な目的で送信するメール(友人への紹介メールなど)は、特定電子メール法の対象外です。
SMSも特定電子メール法の対象|SMSの活用なら「SMAPS」がおすすめ

特定電子メール法は、電子メールだけでなく、SMSにも適用されます。SMSで広告や宣伝を目的として送信する場合、特定電子メール法を遵守しなければなりません。
そこで、SMSの活用を検討している企業・自治体におすすめなのが、国内初の経済産業省認定SMSサービス「SMAPS」です。特定電子メール法を遵守した上で、顧客に安心してSMSを受信してもらうためにはセキュリティ対策がしっかりと行われていることが重要です。
SMAPSは高いセキュリティと安定したシステムで、重要な通知も安心・安全に送信できます。情報配信から料金収納までさまざまなニーズに応える機能を備えているため、これまで、450社以上の企業・自治体に支持されています。
【SMAPS導入の成功事例:株式会社 クレディセゾン】セキュリティと利便性が両立した不正利用対策を確立。SMSによる利用通知が欠かせない存在に。
ぜひ一度お問い合わせください。
特定電子メール法を遵守して、安全なメールマーケティングを
営業メールやメルマガ配信を行う上で、特定電子メール法の遵守は不可欠です。違反すると信用が低下するだけでなく、法的措置を受ける可能性もあります。
明確な同意(オプトイン)の取得、受信拒否(オプトアウト)方法の明示、正確な送信者情報の記載を徹底し、法令を遵守した安全なメールマーケティングを心がけることが大切です。
営業メールやメルマガ配信にSMSを活用したい場合は、国内初の経済産業省認定SMSサービス「SMAPS」の活用がおすすめです。導入から導入後まで丁寧にサポートいたしますので、ぜひ一度お問い合わせください。












