「債権譲渡の第三者対抗要件の特例」に関するお知らせ。
この度、株式会社リンクスは令和3年1月25日に「新たな規制の特例措置の整備に関する要望」を経済産業省及び法務省に正式申請いたしました。これにより、同年2月4日特例措置を講ずる旨等、回答がなされたことをお知らせいたします。特例措置の詳細については下記の資料をご覧ください。
(外部リンク:法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00159.html
(外部リンク:経済産業省)
〔特例措置の整備に関する要望の内容〕
現状、民法において債権譲渡は、債務者への通知等を確定日付のある証書によってしなければ第三者に対抗できないとされているが、新事業特例制度を活用し、一定の要件を満たす情報システムを利用して行われた債権譲渡の通知等を、確定日付のある証書による通知等とみなす。
「新たな規制の特例措置を講ずることとする旨の通知書」(法務大臣・経済産業省大臣)