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株式会社リンクス(東京都千代田区 代表取締役 野田貴、以下「リンクス」)は、2022年4月27日(水)に、産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」を用いたSMSによる債権譲渡の通知等に関する特例の適用を受けて、経済産業省及び法務省より新事業活動実施者として認定されたことをお知らせします。

経済産業省プレスリリース:産業競争力強化法に基づく新事業活動計画を認定しました

法務省プレスリリース:産業競争力強化法に基づく「新技術等実証計画」の認定について

 リンクスは、新制度にふさわしい安全性、確実性、簡便性及び迅速性を備えた情報システムであるSMAPS (Short Message Accelerate Platform Serviceの略称、以下「SMAPS」) を用いて本新事業活動計画を実施することにより、新制度の安定的な運用の先駆けとなり、債権譲渡取引の利便性向上と新制度の周知に貢献し、もって社会全体の一層のペーパーレス化、デジタル化を推し進めることを目標としています。加えて、従来の制度下では対抗要件具備方法に課題があった他の新しいサービスについても、リンクスが本新事業活動計画を利用した課題解決の途を提供することにより、社会への画期的な新サービスの供給の一助となることを目指すものであります。

 債権の譲渡は、債務者への通知又は債務者の承諾が確定日付のある証書によってなされなければ債務者以外の第三者に対抗することができないとされています。(民法第467条第2項)。他方で、近年、電子的な方法による取引はますます盛んになっており、債権譲渡に係る手続も含めて、電子的なやりとりのみで迅速に手続を完結させることに対するニーズが高まっています。

 今般、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)において、債権の譲渡の通知等が、産業競争力強化法に基づく新事業活動計画の認定を受けた事業者によって提供される情報システムを利用してされた場合には、当該情報システム経由での通知等を、確定日付のある証書による通知等とみなす特例が創設されました。

(注)債権譲渡以外に、債権質の設定、弁済による代位、信託受益権の譲渡についても、本特例措置が準用されます。

 新事業特例制度の認定により、リンクスが提供する情報システム「SMAPS」は債権譲渡の通知又は承諾に関する特例措置が適用されます。なお、これらの特例措置は、認定を受けた新事業活動実施者のもと実施されたものにのみ適用されます。認定を受けていない事業者が実施するサービス・システムは上記の特例措置は適用されません。

(参照:経済産業省Webサイト

【関係法令等】

産業競争力強化法(抄)(PDF形式:335KB)

産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令(抄)(PDF形式:231KB)

産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令(PDF形式:158KB)

新技術等実証及び新事業活動の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(抄)(PDF形式:138KB)

【本特例措置を利用した通知等に関する留意点】

 債権譲渡の通知等については、認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画に従って提供する情報システムを利用し、債権譲渡人から債務者に対してスマートフォン等へテキストメッセージを送信するSMS(ショート・メッセージ・サービス)を活用して行われることがあります。債権譲渡の通知等は、あくまで債権者の変更を通知しているものであり、履行の請求を行うものではありません。SMSによる架空請求があった場合には、十分ご注意下さい。

【参考:外部サイト】

特殊詐欺対策ページ・架空料金請求詐欺(警察庁)https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/case/fictitious-billing/

フィッシング110番(警察庁)https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/cyber/security/cyber406.html

【SMSを用いた債権譲渡通知等の留意点】

画面フロー図はコチラをクリック

SMSを利用した債権譲渡通知等を受信された方は、本特例措置を利用してなされた通知等であることを以下の留意点から確認することができます。

①発信者の電話番号等は、心当たりのある発信者(お金を借りている相手方等。以下「債権譲渡人」という。)のものになります。債権譲渡人の代理人からの通知の場合や、債権譲渡人の電話番号が不明な場合は、認定新事業活動実施者のWebサイト等(リンクスの場合は⑤のリンク先)から認定を受けた情報システムを利用したものであること確認することができます。(発信者番号に対して電話する必要はありません。)

②債権譲渡人又は債権譲渡人の代理人の名称が記載されています。

③「皆様」や「お客様」など匿名性の高い宛名ではなく債務者自身の名称が記載されます。URLのリンク先は、「https://smss.jp/*/任意の文字列」になります。

④経済産業省のWebサイト(https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/saikenjoto.html)から、本特例措置に係る情報システムを提供する事業者名を確認することができます。

当Webサイトでは、発信者の名称及び電話番号を公表しています。

⑥誤送信による情報漏えい防止のため、債権譲渡通知等の閲覧に当たって、債権者との間で生年月日等の本人確認情報の入力を求められます。

[参考] 産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」とは

産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」は、新事業活動を行おうとする事業者が、その支障となる規制の特例措置を提案し、安全性等の確保を条件として、具体的な事業計画に即して、規制の特例措置の適用を認める制度です。事業者が新たな規制の特例措置の求めを、政府に申請し、事業所管大臣における検討、事業所管大臣が規制を所管していない場合には事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、特例措置の設置の可否を回答するものです(本件の場合、事業所管省庁は経済産業省、法務省となります)。また、事業者は創設した規制の特例措置を活用するために、新事業活動計画を作成し、事業所管大臣に申請し認定を受けます。

(参照:経済産業省Webサイト

 

【本件に関する窓口】
株式会社リンクス
企画開発室 室長 赤星仁美
TEL : 03-5207-8790
E-MAIL : akahoshi@linx-corp.jp

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