LINX

NEWS お知らせ

続報「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」施行に関するお知らせ

 令和3年8月2日「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」に関して施行されました事を、お知らせいたします。

 債権の譲渡を債務者以外の第三者に対抗するためには、民法467条2項に基づく確定日付のある証書による対抗要件を具備する必要があるところ、従来、同項及び民法施行法5条に定める電子公証制度・電子的確定日付の制度では公証人の審査等が必要であるため、純粋に電子的な手続では完結しないという課題がありました。
 弊社は、新制度にふさわしい安全性、確実性、簡便性及び迅速性を備えた情報システムであるSMAPSを用いて本新事業活動計画を実施することにより、新制度の安定的な運用の先駆けとなり、債権譲渡取引の利便性向上と新制度の周知に貢献し、もって社会全体の一層のペーパーレス化、デジタル化を推し進めることを目標としています。加えて、従来の制度下では対抗要件具備方法に課題があった他の新しいサービスについても、弊社が本新事業活動計画を利用した課題解決の途を提供することにより、社会への画期的な新サービスの供給の一助となることを目指すものであります。

今後の予定といたしましては、産業競争力強化法第9条1項に基づき新事業活動特例制度を活用した新事業活動計画を提出し、社会実装に向けた事業展開を開始する予定です。

■対象となる官報7月30日(特別号外64号)対象となる記載ページは下記よりご参照頂けます。
官報(特別号外64号)対象P3】 ◇産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令
官報(特別号外64号)対象P57】 ○経済産業省 法務省令第二号

■債権譲渡の通知等に関する特例に係る新事業活動計画の認定
経済産業省】債権譲渡の通知等に関する特例について

【本件に関する窓口】
株式会社リンクス
企画開発室 室長 赤星仁美
TEL : 03-5207-8790
E-MAIL : akahoshi@linx-corp.jp

« お知らせ一覧に戻る
お問い合わせ